不動産弁護士 関田真也

法的視点から、不動産評価の問題に納得の解決を実現

共有物分割請求のポイント

①裁判で分割請求をすれば、完全所有権を前提として持分の価値を把握できる よく、「共有持分にすると全員一致でないと処分できない。だから共有は絶対に悪だ。」と言われます。しかし、裁判を使えば、全員一致でなくても、完全所有権を前提としてご自身の持…

ご挨拶

初めまして。弁護士の関田真也と申します。「不動産・相続」を重点的に扱っております。 家業が不動産を生業としており、収益不動産の開発、賃貸・管理の実務、相続問題などを間近で見てきたことをきっかけに、不動産の法律問題でお困りの方々に対して、弁護…