不動産弁護士 関田真也

法的視点から、不動産評価の問題に納得の解決を実現

ご挨拶

初めまして。弁護士の関田真也と申します。「不動産・相続」を重点的に扱っております。

 

家業が不動産を生業としており、収益不動産の開発、賃貸・管理の実務、相続問題などを間近で見てきたことをきっかけに、不動産の法律問題でお困りの方々に対して、弁護士としてお役に立ちたいと考えるようになりました。
また、弁護士登録以前は、東洋経済新報社で記者・編集者として幅広いテーマで取材を行い、その中でもマンション老朽化問題や相続法改正など、不動産に関する分野に特に関心を持って参りました。

 

現在、日本は毎年140万件から170万件近い相続の発生が見込まれる「大相続時代」を迎えています。それに伴い、法律的な問題によって取引が難しくなる不動産はますます増えていくことが見込まれます。一方で、法律を武器として最大限活用することができれば、チャンスが広がる可能性があることも、また事実です。課題を抱えるご依頼者様に寄り添いつつ、「不動産価値の最大化」を実現するための法的戦略を提供します。

具体的には、下記のような不動産のバリューアップに繋がる案件を中心に扱っております。

 

<事例>

・共有に関する問題(共有物分割請求)
・普通賃貸借契約の更新拒絶による賃借人の立ち退き
・オフィス、店舗ビルの賃料増額請求
・不動産が問題となる遺産分割、遺留分侵害額請求
・借地上に存在する建物の譲渡・建て替え(借地非訟)

・賃料不払いを理由とした建物明渡し
・賃貸物件管理業務に関する問題

 

弁護士として法的リスクを指摘しつつも、それにとどまらず、取引を有利かつ円滑に進めることを可能にする具体的な対処法を提示し、本質的な解決を実現するために全力を尽くします。

 

【略歴】

2008年3月 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

2012年3月 一橋大学法科大学院 修了

2013年6月〜 弁護士ドットコム株式会社
      (弁護士ドットコムニュース編集部にて記者として従事)

2015年11月〜 株式会社東洋経済新報社
      (東洋経済オンライン編集部にて記者・編集者として従事)

2018年12月 最高裁判所司法研修所 修了

2018年12月〜 和泉橋総合法律事務所

2020年1月 法律事務所アルシエン 入所

2022年1月 法律事務所アルシエン パートナーに就任

 

【保有資格】
宅地建物取引士 マンション管理士 賃貸不動産経営管理士

 

【所属団体・役職】
不動産三田会 会員(情報部会 世話人)

大学不動産連盟(UREL)

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ) 会員

 

【メディアにおける執筆実績】
○弁護士としての執筆記事


・週刊東洋経済 2020年11月7日号 特集 「激変 弁護士」
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KG3J8T1/ref=cm_sw_r_tw_dp_P6P7M3GV5A7VS1VMW3CB

独自路線の新事務所が続々 大手から独立した狙いとは
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/25076

インタビュー/弁護士 中村直人「リスク恐れずアドバイスを」
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/25082

 

・東京弁護士会広報誌 LIBRA 2020年 5月号
弁護士にとっての「YouTube」活用の可能性
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2020_05/p47.pdf

 

 

○東洋経済記者としての過去の執筆記事一覧


http://bit.ly/1R4hN6B

共有物分割請求のポイント

①裁判で分割請求をすれば、完全所有権を前提として持分の価値を把握できる

よく、「共有持分にすると全員一致でないと処分できない。だから共有は絶対に悪だ。」と言われます。しかし、裁判を使えば、全員一致でなくても、完全所有権を前提としてご自身の持分の価値を把握できます。

 

通常、持分のまま売ると、完全所有権の場合と比較すると半顔程度になることが少なくありませんから、訴訟費用を考えても、裁判を起こした方が手残りが多くなるという場面は多々あります。

 

 

②対象物件の使用状況、持分割合が重要

 

共有物分割請求を起こすと、双方とも「自分が相手の持分を買い取って、完全所有権を実現したい。」と考えることもよくあります。そうすると、どちらに買い取らせるべきなのかが重要な争点となります。

 

その際は、対象となる物件をどちらが実際に使用または管理しているか、どちらが持分割合を多く持っているかがポイントになります。

 

 

③鑑定、競売、共同(任意)売却で把握できる価値に差が出る

 

共有持分を完全所有権にするとき、方法はいくつかあります。鑑定評価額による代償分割、競売、共同(任意)売却です。

それぞれ、時価が求められるわけですが、出口における実際の価格は異なります。このポイントを押さえることで、適切な見込みが立ちやすくなります。